利用規約
最終更新日: 2026年2月16日
第1条(総則・目的)
- 本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、プロダクトベース合同会社(英語表記:Productbase LLC)(以下「甲」といいます。)が提供する事業アイデア検証サービス「1週間アイデア検証」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を、本サービスを利用するお客様(以下「乙」といいます。)との間で定めるものです。
- 乙は、本サービスの利用にあたり、本規約の全条項に同意したものとみなします。
- 本サービスは、乙が提示する事業アイデアに対し、甲がAI技術および専門アナリストによる分析を組み合わせた独自のプロセスに基づき、市場調査、仮説検証、プロトタイプ作成、ユーザーインタビュー等を行うものです。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
- 「本サービス」とは、甲が提供するリサーチおよび検証支援サービス「1週間アイデア検証」およびこれに関連するサービス(基本パッケージおよびオプションサービスを含みます。)をいいます。
- 「基本パッケージ」とは、本サービスにおいて甲が標準的に提供する業務をいいます。
- 「オプションサービス」とは、基本パッケージに追加して提供可能な業務をいいます。
- 「成果物」とは、本サービスの履行過程で甲が作成し、乙に納品するレポート、資料、画像データ等をいいます。
- 「キックオフ日」とは、甲乙間で合意した本サービスの業務開始日をいいます。
- 「機密情報」とは、本サービスの履行に関連して一方の当事者から他方の当事者に開示される技術上、営業上その他事業に関する一切の情報をいいます。ただし、公知の情報、受領時に既に保有していた情報、独自に開発した情報、および正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報を除きます。
第3条(契約の成立)
- 本サービスに関する契約(以下「本契約」といいます。)は、乙が甲の定める方法によりお見積もり依頼を行い、甲が見積書を提示し、乙が当該見積書の内容に同意の上、甲が定める方法により申込みを行い、甲がこれを承諾した時点で成立するものとします。
- 甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合、乙の申込みを承諾しないことがあります。
- 乙が本規約に違反するおそれがあると甲が判断した場合
- 乙が提供した情報に虚偽の事実が含まれていた場合
- 乙が過去に本規約に違反したことがある場合
- その他、甲が本サービスの提供を適当でないと判断した場合
第4条(契約の法的性質)
- 本契約は、委託契約(業務の委託に基づくサービス提供契約)とします。
- 甲は仕事の完成義務を負わず、検証プロセスの実施を目的とし、その過程で生じた成果物を納品します。
- 請負契約ではないため、結果の成否にかかわらず報酬の減額・返還を求めることはできません。
- 甲は、善良な管理者の注意をもって本サービスを遂行するものとします。
第5条(業務内容および納品物)
- 甲が提供する業務内容、実施方法、および納品物の具体的な詳細は、甲が提示する見積書、サービス仕様書、または甲のウェブサイト上の記載(以下「個別契約等」といいます。)に従うものとします。
- 甲は、個別契約等に基づき、市場調査、分析、資料作成、インタビューの実施等を行います。
- 納期は、別途合意した期日とします。ただし、乙の都合による遅延(ヒアリングへの不参加、資料提供の遅れ等)がある場合、甲は納期を相応に延長できるものとします。
- 乙はキックオフ日にオンラインヒアリング(またはこれに準ずる会議)に参加する義務を負います。開始時刻から15分経過しても乙が参加しない場合、第8条のキャンセル規定が適用される場合があります。
第6条(見積もりおよび料金)
- 本サービスの料金は、甲が作成する見積書その他甲が指定する書面において定めるものとします。
- 甲は、乙からのお見積もり依頼に基づき、ヒアリングを行った上で見積書を作成し、乙に提示するものとします。
- 料金は税別表示とし、別途消費税を加算した金額を支払うものとします。
- 見積書に記載のない追加業務が発生する場合、甲は事前に乙の承諾を得た上で、別途見積もりを行うものとします。
第7条(支払条件)
- 乙は、本契約成立後、契約書または請求書に記載された期日までに、見積書に記載された料金の全額を前払いで支払うものとします。
- 支払方法は、銀行振込またはその他甲が認める方法によるものとします。振込手数料は乙の負担とします。
- 乙が支払期日までに料金を支払わない場合、甲は本サービスの提供を開始しないことができるものとし、支払遅延により生じた損害について甲は一切の責任を負いません。
- 乙が支払期日を経過してもなお料金を支払わない場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日から完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第8条(キャンセルおよび返金)
- 本サービスは、受注生産型(オーダーメイド)の役務提供サービスであり、契約締結(ご入金)と同時にリソースの確保および業務の着手を行います。そのため、乙の都合によるキャンセルおよび返金は、原則としてできないものとします。
- 前項にかかわらず、甲がやむを得ないと認めた場合、または甲の責めに帰すべき事由により本サービスの提供が不能となった場合に限り、返金に応じることがあります。
- 前項に基づき返金を行う場合、返金時期および方法は甲乙協議の上決定するものとします。
第9条(知的財産権の帰属)
- 甲が本サービスの履行により作成した成果物(レポート、プロトタイプ画像、調査資料等)の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)その他の知的財産権は、甲に留保されるものとします。
- 甲は乙に対し、乙の事業検討および社内利用の目的の範囲内において、成果物を独占的に利用する権利を許諾します。
- 前項にかかわらず、乙が別途オプションサービス(デザインデータ譲渡等)を申し込み、その料金を完済した場合に限り、対象となる成果物の著作権を乙に譲渡するものとします。
- 甲は、本サービス全体の手法、ノウハウ、プラットフォーム、ツール、および汎用的な分析フレームワークに関する権利を保持します。
- 乙が甲に提供した資料、データ、アイデアに関する権利は乙に帰属し、甲はこれを本サービスの履行目的以外に使用しないものとします。
第10条(秘密保持)
- 甲および乙は、本契約の履行に関連して相手方から開示された機密情報を、相手方の書面(電子メールを含みます。)による事前の承諾なく第三者に開示、漏洩してはなりません。
- 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
- 法令に基づき開示が義務付けられた場合(ただし、開示前に相手方へ通知するよう合理的な努力を行うものとします。)
- 弁護士、公認会計士、税理士その他法令上守秘義務を負う専門家に開示する場合
- 甲は、本サービスの履行に必要な範囲で、自社の従業員に対して機密情報を開示できるものとします。この場合、甲は当該従業員に対して本条と同等の秘密保持義務を課すものとします。
- 本条の義務は、本契約の終了後2年間存続するものとします。
第11条(個人情報の取扱い)
- 甲は、本サービスの提供にあたり取得する乙の個人情報(氏名、メールアドレス、電話番号、会社名等)を、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令に従い適切に取り扱うものとします。
- 甲は、乙の個人情報を以下の目的に限り利用します。
- 本サービスの提供、運営および改善
- お見積もりの作成およびご連絡
- 本サービスに関するご案内およびサポート
- 契約の履行およびこれに付随する業務
- 甲は、法令に基づく場合を除き、乙の同意なく個人情報を第三者に提供しません。
- 乙は、甲に対して自己の個人情報の開示、訂正、削除を請求することができます。
第12条(AI技術の利用)
- 甲は、業務の効率化および品質向上のため、本サービスの一部においてAI(人工知能)技術を利用することがあります。
- AI技術の利用にあたっては、以下の措置を講じます。
- お客様の機密情報(アイデア、顧客データ等)が、AIモデルの学習データとして利用されない設定(API利用時のゼロデータリテンション設定等)を適用します。
- AIの出力結果は、必ず専門アナリストによるレビューおよび検証を行い、品質を担保します。
- AI技術の利用に関して、利用するAIサービスの利用規約およびプライバシーポリシーを遵守します。
- AIの出力結果に含まれる情報の正確性、完全性、最新性について、甲は合理的な範囲で検証を行いますが、その完全性を保証するものではありません。
第13条(免責事項)
- 甲が提供する検証結果および成果物は、乙の意思決定の参考情報であり、乙の事業の成功を保証するものではありません。
- 甲は、本サービスおよび成果物の内容について、正確性、完全性、有用性、特定目的への適合性を保証しません。
- 乙が本サービスの結果に基づき事業判断を行い損害を被った場合であっても、甲の故意または重過失による場合を除き、甲は一切の責任を負いません。
- 甲は、以下の事由により本サービスの提供が遅延または不能となった場合、その責任を負いません。
- 乙の協力義務の不履行(ヒアリングへの不参加、資料提供の遅延等)
- 第三者サービス(AI API、通信サービス等)の障害、仕様変更または停止
- 第17条に定める不可抗力
第14条(損害賠償の制限)
- 甲が本サービスに関連して乙に損害を与えた場合、甲の損害賠償責任は、甲の故意または重過失による場合に限り、当該契約において乙が実際に支払った料金の総額を上限とします。
- いかなる場合においても、甲は、逸失利益、間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害について責任を負わないものとします。
第15条(契約の解除)
- 甲または乙は、相手方が本規約に違反し、相当期間(14日間以上)を定めた書面による催告後も違反が是正されない場合、本契約を解除することができます。
- 甲または乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立てがあった場合
- 手形または小切手の不渡りが発生した場合
- 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、または租税滞納処分を受けた場合
- 解散(合併に伴う解散を除きます。)または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡した場合
- 監督官庁から営業停止または営業許可の取消処分を受けた場合
- 解除により乙が既に支払った料金の返還は、解除の原因および時期に応じ、第8条のキャンセル規定に準じて判断するものとします。乙の規約違反による解除の場合、甲は料金を返還する義務を負いません。
第16条(反社会的勢力の排除)
- 甲および乙は、自らまたはその役員、実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- 前2項の表明確約に反することが判明した場合、相手方は何らの催告なく直ちに本契約を解除できるものとし、解除により被った損害の賠償を請求することができます。
第17条(不可抗力)
- 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、政府機関の行為、労働争議、通信回線の障害、サイバー攻撃、感染症の流行その他当事者の合理的な支配を超える事由(以下「不可抗力」といいます。)により本契約の全部または一部の履行が遅延または不能となった場合、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。
- 不可抗力が発生した場合、影響を受けた当事者は速やかに相手方に通知し、不可抗力の影響を最小限にするよう合理的な努力を行うものとします。
- 不可抗力が30日以上継続する場合、いずれの当事者も書面により本契約を解除できるものとします。この場合の料金の返還は、甲乙協議の上決定するものとします。
第18条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。
第19条(再委託)
- 甲は、本サービスの履行に必要な範囲内において、業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。
- 前項の場合、甲は、当該再委託先に対して本規約と同等の守秘義務を課すとともに、当該再委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
第20条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は引き続き完全に効力を有するものとします。無効または執行不能とされた条項については、当該条項の趣旨に最も近い有効な条項に置き換えられるものとします。
第21条(存続条項)
本契約の終了後も、第9条(知的財産権の帰属)、第10条(秘密保持)、第11条(個人情報の取扱い)、第13条(免責事項)、第14条(損害賠償の制限)、第16条(反社会的勢力の排除)、第22条(準拠法および管轄裁判所)および本条の規定は、なお有効に存続するものとします。
第22条(準拠法および管轄裁判所)
- 本規約の準拠法は日本法とします。
- 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(規約の変更)
- 甲は、以下の場合に本規約を変更できるものとします。
- 本規約の変更が乙の一般の利益に適合する場合
- 本規約の変更が、契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 甲は、本規約を変更する場合、変更の効力発生日の30日前までに、変更後の規約の内容および効力発生日を甲のウェブサイト上に掲示する方法その他甲が適当と認める方法により通知するものとします。
第24条(協議解決)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、円満に解決するものとします。
以上
制定日: 2026年2月18日